こんにちは。
最近、元国税調査官が書いたコンサル先輩からのおすすめ本、「確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技 – 大村 大次郎」が面白くて節税にハマっています。
以前からベストセラーだったみたいですが、去年改訂版が出たらしく、法律コロコロ変わるので、ちょうどよかったです。
さて、皆さんご存知でしょうか。
厚労省指定の”運動型健康増進施設一覧”に含まれるジムなら、医療費控除が使えます。
★健康増進施設一覧(HP掲載)2025.1.10.pdf
(https://www.kenspo.or.jp/wp-content/uploads/%E2%98%85%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%A2%97%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E4%B8%80%E8%A6%A7%EF%BC%88HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%EF%BC%892025.1.10.pdf)
結論から言うと、
上記359件のリスト(2025年最新版)には、
エニタイムフィットネスは含まれていませんでした。(残念・・)
まず、医療費控除が使える条件として、以下の3つがあります。
- 医師から処方箋をもらう
- 上記のリストに指定された施設を利用する
- 週1回以上かつ8週間以上ジムに通っている
医師から運動を奨められること自体はよくあるので、
①はハードル低いですね。
エニタイムフィットネスなら24時間使えるので、
③も大丈夫そうです。
では、どうやって医療費控除が使えるようになるかというと、
②を満たすために個人的に以下の問い合わせをしてみました。
- 厚生労働省に追加してもらえるよう、意見書を出す
- エニタイムフィットネスに追加予定はあるか、問い合わせる
控除が使えないならしょうがないので、冒頭でも紹介した元国税調査官が書いたコンサル先輩から貰った本「確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技 – 大村 大次郎」で更に節税を極めます。👇👇